ものづくりマイスターの活用

ものづくりマイスター制度とは

 高度な技能をもった「ものづくりマイスター」が技能競技大会の競技課題等を活用し、中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への実技指導を行い、効果的な技能の継承や後継者の育成を行います。


ものづくりマイスター認定基準

認定基準

 (1)応募時に、企業等に所属している方は代表者又は所属長の、それ以外の方は第三者(二親等以内の親族関係にある者を除く。)から。ものづくりマイスターとしてふさわしい者として推薦を受けられる方。
 (2)認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること。

申請方法
 (1)認定を希望する方は、都道府県コーナーへ「ものづくりマイスター認定申請者」を提出してください。提出先は、原則として在職者の方は事業所所在地、在職者でない方は居住地としています。
 (2)都道府県コーナーにおいては、受付の際に申請資格等を確認のうえ、必要に応じて面接を行い認定審査のために中央センターへ提出します。

認定申請者の記入に当たっての留意事項
 (1)認定要件等の確認に必要な資格・免許等の写しを認定申請書に添付してください。(写しは縮小も可。)
 (2)認定申請書の各項目の記載に当たっては、楷書体で簡潔に記入してください。
  なお、ホームページへの掲載文字数の制限を設けていることから、記入内容が文字制限数を超えた場合は、一部割愛することがあります。
 (3)記載項目のうち、「得意とする指導内容」欄には、「指導する職種」、「対象となる機械/作業等」、「指導内容/方法/目標到達度等」の順でご記入ください。

(例)
〔機械加工職種 旋盤作業 技能検定2級合格を目標に作業ポイントを押さえた指導〕
 (4)企業に所属している方は企業の承諾が必要となりますので、認定申請書の推薦欄に代表者又は所属長等の署名捺印のうえ提出してください。

ものづくりマイスター認定及び登録
 (1)中央センターでの審査の結果は、都道府県コーナーから通知されます。ものづくりマイスターに認定された方にはものづくりマイスター認定証を併せて交付します。
 (2)ものづくりマイスターに認定された方はデータベースに登録し、原則として指導技法研修受講後にホームページで認定職種及び次の内容を公表します。
  ①氏名及び性別(旧漢字の方は、ホームページ上では外字となるため常用漢字での表示)
  ②登録地(都道府県名)
  ③所属企業名及び所在地(市区町村まで)
  ④技能に係る主な取得資格・免許等
  ⑤得意とする指導内容
  ⑥活動条件
  ⑦主な技能指導実績(指導の目的・内容、期間)
  なお、上記以外の内容な、中央センター、都道府県コーナーの関係者のみが、当該事業の共有情報として扱います。

登録内容の変更
  ものづくりマイスターの登録内容に変更が生じた場合は、指定された書面で速やかに登録地の都道府県コーナーへ連絡してください。


登録の解除

次の事項のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとします。
  (1)本制度の目的又は内容を逸脱した行為を行ったと認められる場合、又は今後の活動が見込めない場合
  (2)登録内容に虚偽が判明し、悪質と判断した場合
  (3)ものづくりマイスター本人から、登録取消しの申し出があった場合

ものづくりマイスターの派遣活動
  「ものづくりマイスター制度」に関る派遣技能指導者として、厚生労働省が定める事業実施要領及び各都道府県コーナーの事業計画に基づいた派遣を依頼します。
  また、製作実演等の実施に協力をお願いすることがあります。

個人情報の取り扱い
  提出いただいた個人情報は、個人情報保護法の趣旨に則り適切に管理いたします。
  なお、個人情報の取扱い等については、受託者である中央協会及び都道府県協会のホームページ等を参照してください。

ものづくりマイスターが指導する対象職種

トップイメージ

ものづくりマイスター認定申請書

ものづくりマイスター申請について

厚生労働省のものづくりマイスターは、「ものづくりマイスター認定申請書」を宮城県技能振興コーナーに提出していただくことによって手続きが始まります。
この「ものづくりマイスター認定申請書」は、申請書をプリントアウトされ、記入例を参考に記入してください。
なお、申請書についてお尋ねがありましたら、宮城県技能振興コーナーまでお問い合わせください。


PDFロゴ H30ものづくりマイスター認定申請書はこちら(PDF.EXCEL
PDFロゴ ものづくりマイスター認定申請書記入例はこちら(PDF)

★ものづくりマイスター認定申請書を記入する際の留意事項などは、次の認定申請要領をご覧ください。


宮城県ものづくりマイスター一覧

 ものづくりマイスター一覧はこちら
先頭に戻る